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国民年金2年分前納で4.1%割引

厚生労働省は、国民年金保険料について2年分の前払いを認め、割引率も4.1%と
する方向で検討に入ったという報道がなされました。

現在は、1年間の前払いが認められており、割引率は2.1%、平成23年分の保険料
で計算すると、年間3,780円の割引で支払額は176,460円です。

これが、4.1%で2年間前払いが出来るとなると、14,340円割引されて保険料の
支払額は346,140円となります。

支払方法は口座振替のみとする方向で、早ければ来年度から実施されるようです。

厚労省としては、過去最低の納付率の向上に一役買いたいという意向のようですが、
現在、未納状態の人が割引率が高くなったからといって30万円を超えるお金を
前払いするとは考えにくいですね。

資金に余裕がある人であれば、預金利率よりもずっと高利回りですから
2年前納を選択するのではないでしょうか。

金融機関の商品もそうですが、大口で資金がある人ほど有利な商品を選択し
より資金を増やすことができるのと同じことです。

とりあえず1年分の前納をされる場合は、平成23年2月28日までに手続きを
行えば、平成24年4月から1年分の前納が可能です。

詳しくは、こちらをご覧ください。 国民年金前納割引制度


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大阪の税理士&社労士 
赤松税務会計事務所 赤松由里子

   


「団信」加入の留意点と必要保障額

信用保証協会を経由して融資を受ける場合、団体信用生命保険制度(以下団信)を
案内されることがあります。

時折、質問を受けますが、団信に加入しなくても信用保証協会の審査には影響を
及ぼすものではなく任意加入となっています。

一方、住宅ローンでは多くの場合、団信への加入が借入条件となっており、その場合
保険料は金融機関の負担となりますので、告知書を書くだけで保険料の支払は
発生しません。

団信は、債務者が借入金の返済途中で亡くなったり高度障害となったときに、直接
金融機関に対して残債務が支払われることになります。

団信では、生命保険料ではなく特約料という表現をしますが、個人事業主と法人では
特約料や保険金の税務上の取扱が異なります。

【個人事業主】
特約料・・・必要経費にはならず、生命保険料控除の対象外です。
保険金による債務弁済金・・・所得税はかかりません。

【法人の代表者】
特約料・・・法人の損金に算入されます
保険金による債務弁済金・・・法人の益金となります。

団信は融資を受ける際に加入するかどうかを決めなければ途中加入はできません。

団体信用生命保険のパンフレットはこちら

団信の代わりに民間の生命保険に加入してリスク対策をすることもできますが、
その場合は、保険金額が一定ではなく逓減していくものを選んだ方が無駄がありません。

年末調整をしていると、サラリーマンはどちらかというと多めに保険加入をされて
いるように思います。

逆に、自営業の方は、不足気味の方も多いので、確定申告や融資を受ける際には
必要保障額を見直しをお奨めします。


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平成24年経済センサス 活動調査

個人事業や法人のお客様から、「経済センサス」の調査依頼が来たという
ご連絡を頂いています。

総務省統計局では、事業所や企業の活動状況を把握するために、平成24年
2月1日現在で、平成23年1月から12月の従業員などの企業の基礎情報の
他、売上や経費の内訳などの経理事項の調査を行っています。

はじめてご覧になった方は特に経理事項の記入に戸惑っていらっしゃるようです。

法人の場合は、平成23年を最も多く含む決算期間の数値によって記載すること
も可能となっていますので、平成23年6月末以後に決算を迎えている場合は、
その決算書の数値を元に記載したほうが楽ですね。

今回、お問い合わせ頂いた法人さんも9月決算でしたので、その数値を使用すると
記載もすぐに終わりました。

ただ、個人事業の場合は、まだ確定申告の準備中で、23年の収支の集計は
これからというところも多いので、個人事業については、確定申告期限位に
調査してもらえると楽なのですが・・

個人事業や中小企業の負担に配慮して、統計を有効活用して欲しいと思います。


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選ばれるメニュー表の工夫

最近、お客様から、もっと見やすく選びやすいメニュー表を作りたいという話を
よく伺います。

例えば、ボード式のメニュー表をテーブルに立てていたところ、それぞれのボードに
違うメニューが載っているのに気づいてもらえなかった。

字が小さくて見えづらいとお客様から苦情が出た。

料理の写真をメニュー表に全部載せるとボリュームが出過ぎるがどうしたらいいか・・

確かに、常連さんはこの料理がオススメというのを分かっていますが、
新規のお客さんには、今のメニューでは分かりにくいかもしれません。

新規のお客さんにまた来たいと思ってもらえるようにするべく、まずは料理の写真を
全て撮ってリニューアル中です。

選んでもらえるメニューの工夫を意識してみると色々な気づきがあるものです。

そのお店には、薩摩地鶏の焼き鳥と普通の焼き鳥があって、当然、値段は
薩摩地鶏の方が高いのですが、お店としてどちらがオススメなのか分かりにくい。

一度、薩摩地鶏を食べると、その値段の差も納得できる肉質の違いなんですけどね。

別の和食店では、ランチタイムに夜のメニューの写真が、デジタルフォトフレームを
使って、映し出されていました。

ランチタイムもとても美味しいので夜のお料理も期待が出来るお店ですが、
美しく盛り付けられた前菜やお造り等を映像でさりげなく昼のお客さんに見てもらう
ことで夜の食事に上手く誘導出来ています。

選ばれる工夫は、飲食店に限らず必要ですね。


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中小企業金融円滑化法の再延長

昨年末に「中小企業金融円滑化法」(モラトリアム法)の期限を再延長し、2013年3月末
までとすることが発表されました。

2009年12月に施行されたこの制度は、一度延長され今年の3月末で終了の予定でした。
それが今回2度目の延長です。

震災や円高の影響で中小企業の経営の厳しさが増していることを延長の理由として
いますが、この1年間の再延長が中小企業にとって単なる問題の先送りにならない
ようにしなくてはなりません。

帝国データバンクの調査によると、中小企業金融円滑化法の利用後に倒産した企業
は、2年間で190件、特に2011年9月以降は3ヶ月連続で月間最多の件数を更新
しているそうです。

倒産態様は、「破産」が165件、「民事再生」が25件となっています。

顧問先の経営状態や資金繰りを日頃から見ている税理士が、誤った誘導をしない
ようにしなければ・・・と改めて思います。



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パートへの厚生年金適用拡大

何年も前から議論に挙がっては廃案になったりするパートへの厚生年金適用拡大
ですが、社会保険と税の一体改革素案に盛り込まれました。

現在は厚生年金の加入条件は週30時間以上労働しているとなっていますが、
これを20時間以上に緩和することで国民年金・国民健康保険加入者を
厚生年金と企業の健康保険に移行しようとしています。

厚生年金・健康保険になれば、半額は会社が負担することになるため、特に
パートさんの比率が高い業種では人件費の負担が増えることになります。

中小企業の保険料負担に配慮して、当面は従業員300人超の企業で、月収
9万8千円以上に制限する激変緩和措置を検討しているようです。

実際、社会保険に加入義務がないからパートさんの労働に頼っている会社側と
130万円を超えると3号被保険者から外れてしまうのを避けたいパートさん側
のそれぞれの思惑が交錯しているのが現状です。

私の事務所のパートも、103万の壁は超えても130万円の壁を超えるのは
困るということで、年収が超えないようにしています。

お客様の会社でも11月ごろになると、130万円を超えないかという問い合わせ
や労働時間の調整をする方が出始めます。

今後に関して言えば、単純に厚生年金の加入対象者を広げるだけでなく
61年4月に導入されてからすでに四半世紀を超える3号被保険者制度も含め、
全体を見直す必要に迫られています。


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開業ラッシュとハッピーリタイヤ

今週は、2件の開業相談がありました。

1件はパン屋さん、もう1件は介護事業ですが、どちらも同業者さんから事前に
情報を収集したり、開業支援を受けたりと実に計画的に動かれています。

開業にあたって、同業者さんからアドバイスを貰えるというのはとても有り難いこと
ですね。

業種は違っても共通していることは、開業前にその職種できちんと修行や経験を
積まれていて、協力者が多いということです。

高い「志」を持っている方にお会いするとこちらまで嬉しくなります。


一方で、今週はハッピーリタイヤされる事業主さんもいらっしゃいます。

数年前から懸案となっていた資産の買い手が決まり、来週には契約にまで
ごきつけそうです。

資産を売却した資金で債務も全て弁済でき、その後の生活資金も確保して
将来の相続対策も不安の種は解消したうえでのリタイア。

今年で私が税務申告に関わることはなくなりますが、こういう形での終わりは
歓迎すべきことです。

ここでも色々な方の尽力があったお陰です。

事業は始めるときから終わるときまで、様々な場面で人間力が試されるような
気がします。


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経営計画も家計簿も完璧を目指さない

中小企業の経営計画書は、必要に迫られないと作成されないことが多いです。
また、どうせ計画通りには行かないのだからと、作成に消極的な経営者の方も
いらっしゃいます。

経営計画の作成は、社長が中心となって行うことになりますが、できれば
社員も巻き込んでやってみてください。

数年前から実践されている会社さんは、社長と社員の目標が一致して確実に
成果が出て来ています。

最初から完璧なものを目指すと挫折しますし、計画通りに経営が進んでいく
ことのほうが少ないかもしれません。

でも、目指す目標を明確にすること、どれだけ実践できたかを確認し、修正する
というプロセスを地道に繰り返すことが大切です。

一番、避けたいのは難しい数値を駆使して経営計画作成に社長の時間を
費やしてしまい、社員との共有も振り返りもしないことです。

水前寺清子さんの365歩のマーチのごとく、3歩進んで2歩下がるでも
着実に前進していき、気がつくと大きな財産になっているはずです。


さて、年末には、来年こそは家計簿をきちんとつけたいので、いいソフトが
ないでしょうか?どんな風に管理すればよいですか?という質問を受けました。

普段、数字を扱っているから、さぞ完璧な家計簿をつけていると思われて
いるようですが、今は家計簿をつけていません。

私の場合は、「マイホームを建てる」とか「子どもが生まれた」というような
出費の構成が大きく変わるイベントの前後だけ家計簿をつけてみます。

それで、収入と支出のバランスを確認したら、それで一旦家計簿は終了します。
「税理士事務所を開業したとき」も家計簿をつけました。

次につけるとしたら、「子どもが大学に進学したとき」や「子どもが独立して夫婦
2人になったとき」でしょうか。

家計簿が毎年挫折する方も、ちょっとレシートがなくなったとか小銭があわない
などには、とりあえず目をつぶって気楽にやってみてください。

家計簿は、日記代わりに長年つけている方もいらっしゃいます。
これも、家族の歩みの記録として大切な財産ですね。


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65歳までの再雇用義務化と年金のしくみ

平成23年12月に厚生労働省は、年金支給開始年齢の引き上げにあわせて
60歳以上の雇用を確保するため、65歳まで希望者全員の再雇用を企業に
義務化する方針を示しました。

法改正を行い、2013(平成25年)年度からの実施を目指すようです。

年金については先般、ブログにも書きましたが68歳もしくは70歳からの
支給開始年齢の引き上げ議論と関連するものではありません。

平成6年と平成12年の改正で、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が
60歳から65歳へ段階的に引き上げられていることに対応するものです。

個人事業者などで国民年金のみに加入されている方は、既に65歳から
老齢基礎年金は支給開始となっています。

現行でも継続雇用制度の導入などによって65歳までの雇用確保の義務付け
がなされています。

但し、希望者全員を再雇用しなければならないということではなく、労使協定
によって選定基準を設けることができます。

今回の厚労省の方針は、この選定基準を設けずに希望者全員の雇用を
というものですが、果たして現実的かなと疑問は感じています。

もちろん、再雇用の場合は、それまでと同じ仕事や給与、勤務形態でという
ことではありませんのが、中小企業にとっては60歳以上の方を雇用する
職域があるかどうかもわかりません。

今後の動向を見て行きたいと思います。

支給開始年齢と生年月日の関係は次のようになります。
女性は男性より5年遅れての実施となっています。

61歳支給開始
男性: 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれ
女性: 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれ

62歳支給開始

男性: 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれ
女性: 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生まれ

63歳支給開始
男性: 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれ
女性: 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれ

64歳支給開始
男性: 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれ
女性: 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれ

65歳支給開始
男性: 昭和36年4月2日生まれ以降
女性: 昭和41年4月2日生まれ以降


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税制改革のスケジュール

暮れの押し迫ったときに、民主党税調は消費税率の引き上げ時期と税率を
表明しました。

消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税となっています。

当初は、党内での半末から2010年代半ばに10%という曖昧な表現でしたが、
年内ぎりぎりに税率の引き上げ幅と時期を明記しました。

そのほか、所得税では高所得者層への増税として、最高税率を現行の40%から
45%へ引き上げを提示しています。

時期は2015年1月とし、対象は課税所得5000万円超の方となりますが、
住民税とあわせると税率は55%ですね。

一方で、長年取り沙汰されてきた配偶者控除の見直しなどについては先送りです。

2015年1月は相続税の基礎控除4割削減による増税もあがっており
同時期に税と社会保障の共通番号制度導入を目指しています。

消費税の使途は社会保障費に充てると明記していますので、社会保障関係の
見直しも必要になります。

消費税の増税に伴う、食料品などへの軽減税率は設けないとする一方で、
低所得者対策として給付つき税額控除を打ち出していますが、これは15年1月の
税と社会保障共通番号制度が定着した段階で行うとしています。

決して余裕のあるスケジュールとはいえませんし、今後、内容が変わる可能性も
ありますので、今後の動向はその都度お知らせしたいと思います。


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大阪の税理士&社労士 
赤松税務会計事務所 赤松由里子

   



Profile

赤松写真
■赤松 由里子
大阪市旭区の税理士、社会保険労務士です。
出身地 長崎県佐世保市
1988年 立命館大学 経済学部卒業
大学卒業後、リクルートに入社し5年間勤務。 出産・育児の傍ら、税理士資格を取得。
2000年 赤松税務会計事務所 設立
2007年 社会保険労務士事務所を併設
会社設立・創業支援・節税対策・資金調達のほか、 労務管理や助成金についても総合的にご提案します。
中小企業の経理を合理化を推進する事務所です。


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